会則
会則
養基同窓会会則
第1条 本会は養基同窓会と称し、事務局を三養基高等学校内に置く。
第2条 本会は会員相互の情誼を厚くして先輩後輩相励まし相扶け同窓の団結協同し資して母校との連絡を保つことを以て目的とする。
第3条 本会は下記の会員を以て組織する。
1. 正会員 佐賀県立三養基中学校、佐賀県立三養基高等学校を卒業したる者
2. 準会員 中途までの在学者にして本人の希望によって同窓会員の推薦にあった者
3. 特別会員 本校教職員及び旧職員
第4条 本会には各市町村その他必要な地区に支部を設置する。
第5条 本会には下記の役員を置く。
1. 会長・副会長 会長1名、副会長若干名とし正会員より選出する。
2. 理 事 各市町村同窓会支部長及び各卒業回次より4名以上を選出する。
3. 常 任 理 事 理事の中から会長が若干名委嘱する。
4. 監 事 監事は3名とし、正会員より選出する。
5. 顧 問 本校歴代校長及び現職校長その他適当な人を推薦する。
6. 事 務 局 長 本校職員より会長が委嘱する。
第6条 役員の任務は下記の如し。
1. 会長は会務を総理する。
2. 副会長は会長を補佐し会長事故あるときは之を代理する。
3. 理事は会長の諮問に応じる。
4. 常任理事は会長の指示によって総会及び臨時総会の開催及びその他会の庶務を行う。
5. 監事は業務会計を監査する。
6. 顧問は会務についての会長の諮問に応ずる。
7. 事務局長は本会の庶務会計を行う。
第7条 役員の任期は二カ年とする。但し重任を妨げない。
第8条 本会の事業は概ね下記の通りとする。
1. 総会の開催(原則として、9月の最後の日曜日を総会日とする)
2. 臨時総会の開催
3. 会員名簿の発行
4. 生徒会の後援
5. その他理事会で必要と認めた事項
第9条 本会に理事会を置く。理事会は第5条の役員をもって構成し、必要に応じて次の事項を審議する。
1. 総会及び常任理事会より付議された事項
2. その他本会の運営に関する重要事項
1. 会長・副会長 会長1名、副会長若干名とし正会員より選出する。
2. 理 事 各市町村同窓会支部長及び各卒業回次より4名以上を選出する。
3. 常 任 理 事 理事の中から会長が若干名委嘱する。
4. 監 事 監事は3名とし、正会員より選出する。
5. 顧 問 本校歴代校長及び現職校長その他適当な人を推薦する。
6. 事 務 局 長 本校職員より会長が委嘱する。
第6条 役員の任務は下記の如し。
1. 会長は会務を総理する。
2. 副会長は会長を補佐し会長事故あるときは之を代理する。
3. 理事は会長の諮問に応じる。
4. 常任理事は会長の指示によって総会及び臨時総会の開催及びその他会の庶務を行う。
5. 監事は業務会計を監査する。
6. 顧問は会務についての会長の諮問に応ずる。
7. 事務局長は本会の庶務会計を行う。
第7条 役員の任期は二カ年とする。但し重任を妨げない。
第8条 本会の事業は概ね下記の通りとする。
1. 総会の開催(原則として、9月の最後の日曜日を総会日とする)
2. 臨時総会の開催
3. 会員名簿の発行
4. 生徒会の後援
5. その他理事会で必要と認めた事項
第9条 本会に理事会を置く。理事会は第5条の役員をもって構成し、必要に応じて次の事項を審議する。
1. 総会及び常任理事会より付議された事項
2. その他本会の運営に関する重要事項
第10条 本会に常任理事会を置き、次の事項を審議する。
1. 常任理事会は会長・副会長・事務局長・常任理事で構成し、必要に応じて顧問・監事・事務局職員が参画する。
2. 会長・副会長・監事の選任に関する事項
3. 会則の制定、改正に関する事項
4. 総会提出議案に関する事項
5. 総会及び理事会より付議された事項
6. その他本会の運営に関する重要事項
7. 緊急の場合は総会等を開催せず常任理事会の決議を以て、代行することができる。但し次年度の総会で承認を受けるものとする。
第11条 総会は次の事項を審議する。
1. 会長・副会長・監事の承認に関する事項
2. 予算の審議及び決算の承認に関する事項
3. 会則等の制定、改正に関する事項
4. 理事会及び常任理事会より付議された事項
5. その他本会の運営に関する重要事項
第12条 会費は母校卒業迄の間に納入を終るものとする。
第13条 役員は総べて無報酬とする。但し、会長に於いて特に必要と認めた場合には之を支給することができる。
第14条 会計年度は7月より翌年6月迄とし、決算は次の総会で承認をうけるものとする。
第15条 本会則の変更は総会で決議を経ることを要する。
附 則 1. 本会則は昭和2年7月25日より施行する。
2. 昭和23年8月4日会則一部改正
3. 昭和55年8月10日会則一部改正
4. 昭和61年8月 3日会則一部改正
5. 平成10年8月 2日会則一部改正
6. 平成20年9月28日会則一部改正
7. 平成20年度会計については、6月より翌年7月までの中間決算を総会に報告するものとする。
8. 平成27年9月27日会則一部改正
9. 平成27年度会計については、平成27年10月より翌年6月までとする。
1. 常任理事会は会長・副会長・事務局長・常任理事で構成し、必要に応じて顧問・監事・事務局職員が参画する。
2. 会長・副会長・監事の選任に関する事項
3. 会則の制定、改正に関する事項
4. 総会提出議案に関する事項
5. 総会及び理事会より付議された事項
6. その他本会の運営に関する重要事項
7. 緊急の場合は総会等を開催せず常任理事会の決議を以て、代行することができる。但し次年度の総会で承認を受けるものとする。
第11条 総会は次の事項を審議する。
1. 会長・副会長・監事の承認に関する事項
2. 予算の審議及び決算の承認に関する事項
3. 会則等の制定、改正に関する事項
4. 理事会及び常任理事会より付議された事項
5. その他本会の運営に関する重要事項
第12条 会費は母校卒業迄の間に納入を終るものとする。
第13条 役員は総べて無報酬とする。但し、会長に於いて特に必要と認めた場合には之を支給することができる。
第14条 会計年度は7月より翌年6月迄とし、決算は次の総会で承認をうけるものとする。
第15条 本会則の変更は総会で決議を経ることを要する。
附 則 1. 本会則は昭和2年7月25日より施行する。
2. 昭和23年8月4日会則一部改正
3. 昭和55年8月10日会則一部改正
4. 昭和61年8月 3日会則一部改正
5. 平成10年8月 2日会則一部改正
6. 平成20年9月28日会則一部改正
7. 平成20年度会計については、6月より翌年7月までの中間決算を総会に報告するものとする。
8. 平成27年9月27日会則一部改正
9. 平成27年度会計については、平成27年10月より翌年6月までとする。